おはようございます。
こんにちは・こんばんわ
日東防疫㈱広島営業所の浜松です。
朝晩はまだ涼しい時がおりますがやっと暖かくなりましたね
日中は暑くもあります。
仕事で日中に施工をしていると汗でTシャツがびっちゃになることが出てきております。
年齢的におじさんになってきておりますのでオジサン臭対策は必須になってきております。
Tシャツの替えは多く持ち歩くお年頃ですね。
そんなことはさておき
この時期のご依頼で増えてくるのが天井裏で可愛らしい鳴き声が聞こえてきたり上の方でカラスが巣を作って卵やヒナを育てていたりと自然の摂理では生命の誕生がピークを迎えております。
そんなときのご依頼が「捕まえてほしい」と言うご依頼ですよね
ここで難しいのが自然動物は無許可で簡単に捕獲してはいけないという事です。
自然動物保護法というものがあって自然動物を勝手に捕まえたり傷付けたり殺したりしてはいけないという事です。
しかし、ここで矛盾が生じるのが捕獲するための捕獲わなが普通に売られていて買うことができるという事です。
捕獲わなを買うことは簡単にできますがそれを使うためには法律上、許可が必ず必要という事なのです。
捕獲のために担当行政に捕獲申請を提出する必要があるのですが必要書類を複数作成して狩猟免許保有者が申請を出さなくてはなりません。
そうです。必ず狩猟免許保有者が必要でその保有者が関係書類を作成して行政の捕獲申請許可を取らないと自然動物を捕獲してはいけないのです。
ひと昔前であればちょっと捕まえて近くの山に逃がしたりしていたようですがここ最近なかなかそのようなことが許されなくなってきているのです。
ひと昔前は許されたことでも今では許されないことが多くなってきております。
なかなかここ最近は「知らなかった」では済まされない・許されない事が増えてきていますね。
生き物・命ですので簡単に考えてはいけない事ですので私たちもしっかりと考え行動していきたいですね。