おはようございます。
つつじの花が咲き始めています。
ゴールデンウイークですが、新型コロナウィルスの影響で、世間はひっそりとしています。
ニュースでも毎日新たな感染者が増え、先の見えない不安な状況が続いていますが、
私たちのそんな事情など我関せずの我が家の猫は、窓際で温かな日差しを浴びながらまったり寝そべっています。
今回のコロナウィルスは猫にも感染するとのことなので、猫のためにも感染しないよう気を付けたいと思います。
家にいる時間が長いので、契約ごとを確認し直していて気づいたのですが、動物による住宅の被害は火災保険の対象外なんですね。
イタチやテンなどが天井裏などに住み着いて、尿などで天井裏の木材が腐ったとか、
ネズミが建材やコードをかじったりして起こった損害は、保険の支払事由に該当しないようなのです。
動物による住宅への被害は、建物の経年劣化や、家の管理を怠っていたと捉えられるため、
突発的な被害とはならず、補償されないんですね。
そもそも、火災保険の免責規定に書いてある事故の種類に動物被害がないので、基本的に対象外となってしまうわけです。
ただ、カラスが窓ガラスに衝突してガラスが割れた、というような事故の場合は、対象となるようです。
野生動物の被害を放っておくと、被害が出た場合費用もかさむようになっていきますので、気を付けたいですね。