おはようございます。
広島営業所の浜松です。
本日は西日本に台風が来ております。
台風は非日常的な出来事で何が起こるかわかりませんのですだれ等飛んでいきそうなものは非難させております。
何事もなく通り過ぎてくれることを願います。
さて、今回は殺虫剤(殺鼠剤)について少し触れたいと思います。
殺虫剤(殺鼠剤)には、医薬品と医薬部外品がります。
医薬品の定義は厚生労働省管轄の薬事法第二条に定められています。厚生労働省の製造承認で生産され、承認で許可された効能効果、用法用量と注意事項等を表示して販売されます。薬局・ドラッグストアで販売可能です。
医薬部外品は、医薬品とは異なり、人体に対する作用が緩和な物で、薬局やドラッグストアに限らずホームセンターでも販売できます。
現在、国内の殺鼠剤は医薬部外品がほとんどで、医薬品の物は無いんです。
薬剤には当然法律があります。
農薬には農薬取締法があり、防疫用殺虫剤(医薬品、医薬部外品)には薬事法。
防疫用殺虫剤(不快害虫用、衣類の防虫剤、シロアリ用)は不審法があり、すべての殺虫剤(食品衛生法の中にある制度)はポジティブリスト制度。あと、毒物劇物取締法があるのです。
こんな感じでなかなか奥が深いのも我々のお仕事の一部なのです。
日々、勉強ですが楽しんでいければと常に思っております。